教育職員免許状到着と考察
教育職員免許状到着とその後。
目次
教育職員免許状到着
申請した後は、特に音沙汰も無く、一ヶ月後に教育職員免許状が到着しました。
余分な部分は省略し、拡大したものがこちら↓
右の者に教育職員免許法施行法第二条の定めるところにより左記の教科について高等学校教諭一種免許状を授与する。
記 工業
根拠規定 教育職員免許法施行法第二条第一項第二十号の二ロ
基礎資格 第一級陸上無線技術士の資格を有する
拡大図には記載がありませんが、参考までに記載しておきます。
教育機関名等 (大学の卒業証明書を提出したので、大学名)
十二単位以上修得の分野名 *
卒業又は修了の年月日 (大学の卒業日)
修得単位 *
備考 *
無事、高等学校教諭一種免許状(工業)が授与されました。また、中学校教諭二種免許状(職業)も同時に申請していましたので、同時授与されました。
右の者に教育職員免許法施行法第二条の定めるところにより左記の教科について中学校教諭二種免許状を授与する。
記 職業
根拠規定 教育職員免許法施行法第二条第一項第二十号の二ロ
基礎資格 第一級陸上無線技術士の資格を有する
考察
教員免許状授与件数等調査について:文部科学省にて、教育職員免許状授与人数がわかります。
中学校二種免許状における、「その他」項目を見てみると、平成28年度は22人の取得者数が居ることがわかります。
中学校における二種免許状(その他)とは、ほぼこの規定で取ることのできる「職業」と考えて差し支えないと思われます。
そのため、1年間に20人程度は、教育職員免許法施行法に基づく教育職員免許状申請を行っていると考えられます。
まとめ
- 教育職員免許法施行法の規定は、2018年現在も有効に機能する。
- 一連の流れにおいて、教育職員免許状の授与を受ける事ができました。
無線従事者免許証で教育職員免許状申請は、インターネットの先人たちにも多く記載があり、大変参考になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。
また、自分の経験を公開するために、本ブログを開設しました。
途中でも記載しましたが、教員とは全く関係が無い仕事をしていますので、すぐにこの免許状が生きる事はないです。
今後、何かしらの形で生かしていくことがあれば、本経験も良いものであったと回顧できることを期待しています。