実地の経験について
無事、第1級陸上無線技術士が取得できた後のお話。
目次
実地の経験について
もう一度、教育職員免許法施行法を確認してみましょう。
「第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの」
上記から、下記2点が判明します。
- 3年以上無線通信に関し、実地の経験を有しなければならない。
- 技術優秀と認められなければならない。
以下、それぞれを解説していきます。
期間について
「3年」という期間については、第1級陸上無線技術士を取得後でなくとも大丈夫です。実際、特殊無線技士の期間を通算して申請しても、無事授与されました。
また、同様の内容が教員免許ハンドブック*1にも記載があります。
実地の経験内容について
有名?なものは、「実地の経験には、アマチュア無線局の経験は該当しない。」です。
このため、アマチュア無線局以外の無線局の実地経験が必要となります。
逆に解釈すれば?アマチュア無線以外の無線局は、全て実地の経験として該当する事となります。
詳しくは触れられませんが、3年間業務用無線局の無線従事者として選任されていましたので、「無線通信に関する実地の経験」はありました。
この無線局は第1級陸上無線技術士が必須の無線局では無かったですが、実地の経験として認定頂きました。*2
実地の経験内容について~教員免許ハンドブックより~
教員免許ハンドブックには、下記記載があります。
※個々の具体的な職務内容で判断すべき、と前置きもあります。
- 「無線局の設置認可事務」については、実地の経験を有するとは認められないとの記載があります。
- 「無線局の検査業務」「無線局の保守点検業務」についても、内容によっては認められないとの記載もあります。
- 「無線局の指導員」は、指導の内容によるものの、実地の経験として認めるとの記載もあります。
しかし、内容を判断するのは事務職公務員のため、変に詳しいことを書きすぎても伝わらない可能性があります。
基本的には、無線従事者として活動を行っていれば、経歴として認められると解するものと思われます。
技術優秀について
千葉県の場合はフォーマットが確立しており、記載例に書き方が載っていましたので、一部実態に合わせて提出しました。以下には、記入例をそのまま記載します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
勤務内容:○○局○○管理
勤務成績:入省以来、無線局、固定局、レーダー局等数々の重要な無線局の保守管理に従事し、勤務成績及び技術は極めて優秀である。*3
上記の記載内容に相違がないことを証明する。職名 ○○ ○○ 職印
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
教員免許ハンドブックには、「無線通信に関する専門的知識、技能を必要とする経験が要求される。」との記載があります。
でも、一般人から見れば、電波の型式を知っている時点で専門的知識と解釈されると思います…
また、技能については、通信士で要求されるものと想定されます。*4
専門的知識の内容が記載されていない事を鑑みて、上記の「誰が読んでもわかる」記入例になっていると推察されます。*5
本件に限らず、法令に基づくの経歴証明については、法令通りの記載があるか?(今回でいえば、実地の経験があり技術優秀であるか?)の記載が重要です。
まとめ
実地の経験については、本ブログもそうですが詳細に記載すると弊害が出るため、一般論でのみ記載されています。
各都道府県の教育委員会へ、一度問い合わせてみることをオススメします。
ちなみに、私自身が教育委員会から言われたことは、「教員と全然関係ない仕事をされているのに、証明書を発行出来るのですか?」でした。
続く