このページをご覧になられている方には、不要と思いますが一応まとめておきます。
目次
無線従事者免許証について
教員免許状取得に必要な無線従事者免許証は、教育職員免許法施行法の通り4つあります。
- 第1級陸上無線技術士
- 第1級総合無線通信士
- 第2級陸上無線技術士
- 第2級総合無線通信士
このうち、臨時免許状(有効期限3年)ではない免許状*1を授与される可能性があるのは、第1級陸上無線技術士及び第1級総合無線通信士のみとなります。
よく、「第1級陸上特殊無線技士で教員免許状を申請出来ますか?」という内容が散見されますが、第1級陸上特殊無線技士は第2級陸上無線技術士の下位資格であることを考えると、不可という事がわかるはずです。
無線従事者国家試験について
第1級陸上無線技術士及び第1級総合無線通信士については、原則として国家試験を受験しない限り免許証を取得する事が出来ません。
国家試験の概要は下記の通りです。
- 第1級陸上無線技術士
無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規
→無線工学は無線従事者国家試験では最高難易度 - 第1級総合無線通信士
無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規、地理、英語、電気通信術
→法規、地理、英語、電気通信術は無線従事者国家試験では最高難易度
ちなみに、総合無線通信士の電気通信術(モールス信号の送受信)は、一般人では理解が出来ない *2と思われ、そういった意味で取得は現実的ではありません。
つまり、2018年において教員免許状を無線従事者免許証で取得する場合、第1級陸上無線技術士のみが生涯有効な免許状を取得する方法となります。
筆者について
第1級陸上無線技術士所持を基礎資格として教員免許状の授与を受けたので、当然ですが第1級陸上無線技術士を取得しています。
(wikipediaより引用)
資格取得方法等については、インターネット上にたくさんあるので割愛します。
以下、無事に第1級陸上無線技術士を取得したものとし、手続きを進めていきます。