法令確認

まずは、根拠法令を確認してみましょう。

目次

 

 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)

 教員免許状を取得するということですから、当然法令の根拠が必要となります。

一般的に教員免許状関係をまとめたものの法令は、「教育職員免許法」という法令です。

しかし、第1級陸上無線技術士で取得するための法的根拠は、「教育職員免許法施行法」といい、「教育職員免許法」とは別法律になります。

それでは、中身を確認しましょう。

 

(第一条省略)

第二条

 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。

(中略)

二十

イ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による第一級総合無線通信士(以下「第一級総合無線通信士」という。)又は第一級陸上無線技術士(以下「第一級陸上無線技術士」という。)の資格を有する者

ロ 電波法第四十条の規定による第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)

中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状

二十の二

イ 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者

ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの

中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状

*1

 

    →教育職員免許法施行法が法的根拠になる事がわかりました。

 

続いて、法令には施行規則が定められていますので、その確認をします。

 

教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)

法律は、国会の承認を必要とするため、大枠しか書かれていない事が多いです。

(電波法も一緒です。実際に重要なのは、施行規則だったり同細目だったり…)

施行法の中には、「何の」教科の免許を与えることが出来るのかについて記載がありません。

そこで、施行規則を確認すると、教科について記述があります。

 

(第一条省略)

第二条

施行法第二条第二項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。

第一欄

第二欄

第三欄

第二十号、第二十号の二

職業

工業

    →授与免許は、中学校「職業」及び高校「工業」になる事がわかりました。

 

教科について

 上記のうち、中学校「職業」については、2018年現在は学習指導要領から削除されています。

(「技術」という教科に置き換わっています。ちなみに、男女とも技術及び家庭科は現在必修になっています。)

 そのため、教科単独での使いみちはありません。しかし、教員免許状としては有効なので、「日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作」「介護等体験(7日間)」「教育実習(3週間)」等は履修したものとみなされます。

つまり、他教科の免許状(中学校の国語や数学)を科目等履修生で取得可能になります。

 高校「工業」については、現在も有効な科目であり、毎年募集のある科目でもあります。

こちらも、他教科の免許状に関する基礎資格として有効となります。

 

根拠がわかりましたので、次は無線従事者制度について記載します。

*1:

免許の種類については、教育職員免許状 - Wikipedia参照