関連リンクについて
このページをご覧になられている方には、不要と思いますが一応まとめておきます。
目次
関連リンクについて
関連リンクについて、下記にまとめておきます。(2024年3月現在)
以下は、記事作成当初(2018年)にはリンクがあったものの、リンク切れとなっているものです。
タイトルで履歴が追えるかもしれないので、タイトルのみ残してあります。
- 第一級陸上無線技術士(一陸技)で教員免許を取得した話
[高卒だもの] - 技術系サラリーマンの資格取得記:第1級陸上無線技術士資格と実務経験で教員免許(リンク切れ)
- 教職員検定(リンク切れ)
- 教員免許の裏技 !?(リンク切れ)
-
教員免許取得 | ろいくま(リンク切れ)
↑この方は、千葉県で申請されています。
- 猫ママ狸ブログ
教育職員免許状到着と考察
教育職員免許状到着とその後。
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教育職員免許状到着
申請した後は、特に音沙汰も無く、一ヶ月後に教育職員免許状が到着しました。

余分な部分は省略し、拡大したものがこちら↓

右の者に教育職員免許法施行法第二条の定めるところにより左記の教科について高等学校教諭一種免許状を授与する。
記 工業
根拠規定 教育職員免許法施行法第二条第一項第二十号の二ロ
基礎資格 第一級陸上無線技術士の資格を有する
拡大図には記載がありませんが、参考までに記載しておきます。
教育機関名等 (大学の卒業証明書を提出したので、大学名)
十二単位以上修得の分野名 *
卒業又は修了の年月日 (大学の卒業日)
修得単位 *
備考 *
無事、高等学校教諭一種免許状(工業)が授与されました。また、中学校教諭二種免許状(職業)も同時に申請していましたので、同時授与されました。

右の者に教育職員免許法施行法第二条の定めるところにより左記の教科について中学校教諭二種免許状を授与する。
記 職業
根拠規定 教育職員免許法施行法第二条第一項第二十号の二ロ
基礎資格 第一級陸上無線技術士の資格を有する
考察
教員免許状授与件数等調査について:文部科学省にて、教育職員免許状授与人数がわかります。
中学校二種免許状における、「その他」項目を見てみると、平成28年度は22人の取得者数が居ることがわかります。
中学校における二種免許状(その他)とは、ほぼこの規定で取ることのできる「職業」と考えて差し支えないと思われます。
そのため、1年間に20人程度は、教育職員免許法施行法に基づく教育職員免許状申請を行っていると考えられます。
まとめ
- 教育職員免許法施行法の規定は、2018年現在も有効に機能する。
- 一連の流れにおいて、教育職員免許状の授与を受ける事ができました。
無線従事者免許証で教育職員免許状申請は、インターネットの先人たちにも多く記載があり、大変参考になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。
また、自分の経験を公開するために、本ブログを開設しました。
途中でも記載しましたが、教員とは全く関係が無い仕事をしていますので、すぐにこの免許状が生きる事はないです。
今後、何かしらの形で生かしていくことがあれば、本経験も良いものであったと回顧できることを期待しています。
証明書の発行
いよいよ、教員免許状申請へ
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必要書類の確認
千葉県から指定された書類は、下記の通り
- 教育職員検定願 及び 誓約書(検定願の裏面)
- 履歴書(千葉県指定様式)
- 健康診断書または身体に関する証明書(胸部X線検査が必要)
- 基礎免許状(第1級陸上無線技術士の無線従事者免許証)の写し
- 実地の経験に関する証明書
- 出身学校の卒業証明書
何故か?人物に関する証明書は不要でした。千葉県の場合、教育職員免許法第6条別教第3,第6,第7,第8により免許を取得する人のみ、人物に関する証明書が必要なようです。
別表の種類について
千葉県のホームページから抜粋すると、下記の通り
| 別表の種類 | 内容 |
| 3 | 既に取得済みの(高等学校)一種免許状と高等学校での実務経験を基に単位を修得し、専修免許状を取得する。 |
| 6 | (養護教諭)既に取得済みの一種免許状と実務経験を基に単位を修得し、専修免許状を取得する。 |
| 7 | 既に取得済みの幼・小・中・高等学校など他校種の免許状と実務経験を基に単位を修得し、特別支援学校二種免許状を取得する。 |
| 8 | 既に取得済みの中学校一種又は中学校専修免許状と実務経験を基に単位を修得し、高等学校一種免許状を取得する。 |
(カッコ内は筆者追記)
と、いうことで、教育職員免許法施行法での申請の場合、人物に関する証明書は不要となりました。
実地の経験に関する証明書
前回も記載しましたが、実地の経験に関する証明書は、決められたフォーマット及び記入例がありますので、記入例に従い記載しました。
で、会社の社印についてですが、とりあえず事務担当者へ相談。すると、「取れる免許はとっておけ。手続きはこっちで行っておく。」という事で、記入した書類をお渡ししました。
後日、捺印された書類を受領しました。
その他書類
健康診断書は、会社で胸部X線を受けていれば、結果通知書で良いとの事。
履歴書は手書きが面倒でしたが、記入すればいいだけなので問題なし。
卒業証明書については、高校の卒業証明書でも良いのですが、値段が高く、手続きも煩雑そうだったので、大学のものを利用しました。
第1級陸上無線技術士の写しには、原本証明が必要とのこと。窓口申請すれば原本証明が不要という事だったので、無線従事者免許証を持って、窓口申請としました。
これで、全ての必要書類が揃いました。
申請手続き
必要書類が揃いましたので、申請手続きを行いました。
原本証明の兼ね合いもありましたが、窓口申請の方が色々その場で対応出来るため、窓口申請としました。
手続自体はスムーズに終わり、教育職員免許状授与を待つだけ、となりました。
実地の経験について
無事、第1級陸上無線技術士が取得できた後のお話。
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実地の経験について
もう一度、教育職員免許法施行法を確認してみましょう。
「第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの」
上記から、下記2点が判明します。
- 3年以上無線通信に関し、実地の経験を有しなければならない。
- 技術優秀と認められなければならない。
以下、それぞれを解説していきます。
期間について
「3年」という期間については、第1級陸上無線技術士を取得後でなくとも大丈夫です。実際、特殊無線技士の期間を通算して申請しても、無事授与されました。
また、同様の内容が教員免許ハンドブック*1にも記載があります。
実地の経験内容について
有名?なものは、「実地の経験には、アマチュア無線局の経験は該当しない。」です。
このため、アマチュア無線局以外の無線局の実地経験が必要となります。
逆に解釈すれば?アマチュア無線以外の無線局は、全て実地の経験として該当する事となります。
詳しくは触れられませんが、3年間業務用無線局の無線従事者として選任されていましたので、「無線通信に関する実地の経験」はありました。
この無線局は第1級陸上無線技術士が必須の無線局では無かったですが、実地の経験として認定頂きました。*2
実地の経験内容について~教員免許ハンドブックより~
教員免許ハンドブックには、下記記載があります。
※個々の具体的な職務内容で判断すべき、と前置きもあります。
- 「無線局の設置認可事務」については、実地の経験を有するとは認められないとの記載があります。
- 「無線局の検査業務」「無線局の保守点検業務」についても、内容によっては認められないとの記載もあります。
- 「無線局の指導員」は、指導の内容によるものの、実地の経験として認めるとの記載もあります。
しかし、内容を判断するのは事務職公務員のため、変に詳しいことを書きすぎても伝わらない可能性があります。
基本的には、無線従事者として活動を行っていれば、経歴として認められると解するものと思われます。
技術優秀について
千葉県の場合はフォーマットが確立しており、記載例に書き方が載っていましたので、一部実態に合わせて提出しました。以下には、記入例をそのまま記載します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
勤務内容:○○局○○管理
勤務成績:入省以来、無線局、固定局、レーダー局等数々の重要な無線局の保守管理に従事し、勤務成績及び技術は極めて優秀である。*3
上記の記載内容に相違がないことを証明する。職名 ○○ ○○ 職印
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
教員免許ハンドブックには、「無線通信に関する専門的知識、技能を必要とする経験が要求される。」との記載があります。
でも、一般人から見れば、電波の型式を知っている時点で専門的知識と解釈されると思います…
また、技能については、通信士で要求されるものと想定されます。*4
専門的知識の内容が記載されていない事を鑑みて、上記の「誰が読んでもわかる」記入例になっていると推察されます。*5
本件に限らず、法令に基づくの経歴証明については、法令通りの記載があるか?(今回でいえば、実地の経験があり技術優秀であるか?)の記載が重要です。
まとめ
実地の経験については、本ブログもそうですが詳細に記載すると弊害が出るため、一般論でのみ記載されています。
各都道府県の教育委員会へ、一度問い合わせてみることをオススメします。
ちなみに、私自身が教育委員会から言われたことは、「教員と全然関係ない仕事をされているのに、証明書を発行出来るのですか?」でした。
続く
無線従事者について
このページをご覧になられている方には、不要と思いますが一応まとめておきます。
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無線従事者免許証について
教員免許状取得に必要な無線従事者免許証は、教育職員免許法施行法の通り4つあります。
- 第1級陸上無線技術士
- 第1級総合無線通信士
- 第2級陸上無線技術士
- 第2級総合無線通信士
このうち、臨時免許状(有効期限3年)ではない免許状*1を授与される可能性があるのは、第1級陸上無線技術士及び第1級総合無線通信士のみとなります。
よく、「第1級陸上特殊無線技士で教員免許状を申請出来ますか?」という内容が散見されますが、第1級陸上特殊無線技士は第2級陸上無線技術士の下位資格であることを考えると、不可という事がわかるはずです。
無線従事者国家試験について
第1級陸上無線技術士及び第1級総合無線通信士については、原則として国家試験を受験しない限り免許証を取得する事が出来ません。
国家試験の概要は下記の通りです。
- 第1級陸上無線技術士
無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規
→無線工学は無線従事者国家試験では最高難易度 - 第1級総合無線通信士
無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、法規、地理、英語、電気通信術
→法規、地理、英語、電気通信術は無線従事者国家試験では最高難易度
ちなみに、総合無線通信士の電気通信術(モールス信号の送受信)は、一般人では理解が出来ない *2と思われ、そういった意味で取得は現実的ではありません。
つまり、2018年において教員免許状を無線従事者免許証で取得する場合、第1級陸上無線技術士のみが生涯有効な免許状を取得する方法となります。
筆者について
第1級陸上無線技術士所持を基礎資格として教員免許状の授与を受けたので、当然ですが第1級陸上無線技術士を取得しています。
(wikipediaより引用)
資格取得方法等については、インターネット上にたくさんあるので割愛します。
以下、無事に第1級陸上無線技術士を取得したものとし、手続きを進めていきます。
法令確認
まずは、根拠法令を確認してみましょう。
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教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)
教員免許状を取得するということですから、当然法令の根拠が必要となります。
一般的に教員免許状関係をまとめたものの法令は、「教育職員免許法」という法令です。
しかし、第1級陸上無線技術士で取得するための法的根拠は、「教育職員免許法施行法」といい、「教育職員免許法」とは別法律になります。
それでは、中身を確認しましょう。
(第一条省略)
第二条
次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
(中略)
|
二十 |
イ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による第一級総合無線通信士(以下「第一級総合無線通信士」という。)又は第一級陸上無線技術士(以下「第一級陸上無線技術士」という。)の資格を有する者 ロ 電波法第四十条の規定による第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。) |
中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状 |
|
二十の二 |
イ 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者 ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの |
中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状 *1
|
→教育職員免許法施行法が法的根拠になる事がわかりました。
続いて、法令には施行規則が定められていますので、その確認をします。
教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号)
法律は、国会の承認を必要とするため、大枠しか書かれていない事が多いです。
(電波法も一緒です。実際に重要なのは、施行規則だったり同細目だったり…)
施行法の中には、「何の」教科の免許を与えることが出来るのかについて記載がありません。
そこで、施行規則を確認すると、教科について記述があります。
(第一条省略)
第二条
施行法第二条第二項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|
第二十号、第二十号の二 |
職業 |
工業 |
→授与免許は、中学校「職業」及び高校「工業」になる事がわかりました。
教科について
上記のうち、中学校「職業」については、2018年現在は学習指導要領から削除されています。
(「技術」という教科に置き換わっています。ちなみに、男女とも技術及び家庭科は現在必修になっています。)
そのため、教科単独での使いみちはありません。しかし、教員免許状としては有効なので、「日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作」「介護等体験(7日間)」「教育実習(3週間)」等は履修したものとみなされます。
つまり、他教科の免許状(中学校の国語や数学)を科目等履修生で取得可能になります。
高校「工業」については、現在も有効な科目であり、毎年募集のある科目でもあります。
こちらも、他教科の免許状に関する基礎資格として有効となります。
根拠がわかりましたので、次は無線従事者制度について記載します。
*1:
免許の種類については、教育職員免許状 - Wikipedia参照
